個人事業を生業としている方やダブルワークを含めて働きに出ている人にはおなじみの年末調整ですが、
個人の出納に応じて、所得税などの控除を申請することができる制度なのは、みなさんご存知かと思います。
控除の対象となる経費の書類を準備する必要があるため、年末や年度末に慌てて揃える方や
時期がきて、めんどくさいーと思う人もいるのではないでしょうか?
年末調整の控除対象項目と言えば、生命保険や介護関連の控除や最近ではふるさと納税を思い浮かべるかもしれませんね。
毎月の給与や賞与から天引きされている健康保険料や年金保険料をまとめて表現している「社会保険料」ですが
年末調整上、全額控除の対象なのをご存知でしょうか?
また、家族の健康保険料や年金保険料も一緒に控除項目として申請することができるんです。
年末調整をしているだいたいの人がハガキタイプの生命保険の控除証明書を添付して年末調整の書類を提出しているかとと思います。
生命保険料控除は
・一般
・年金
・介護医療
の3項目の合計で最高12万円の所得控除を受けることが可能です。
生命保険を平成23年12月31日以前に締結した保険契約については「一般」と「年金」と合わせて最高10万円の所得控除を受けることができます。
締結時期によって控除金額が変わりますので、注意が必要です。
生命保険料控除は鉄板項目なので、申請し忘れる人は少ないと思います。
が、結構忘れがち・知られていないのが「国民年金保険料」の控除なんです。
会社員でも国民年金保険料控除は可能なんです!
会社勤めをしているいわゆる会社員と呼ばれている方は、国民年金の企業版である厚生年金に加入しているため
基本的に国民年金の保険料を支払う必要はありません。
が、年末調整で国民年金保険料控除を受けられる条件があるんです。
その条件とは、以下の3つの条件で
- 就職する前に国民年金保険料を納付しなければいけない方で、保険料納付を開始している方で
かつ、年末調整をする本年中に学生・無職・自営業の期間を経て新たに就職した人 - 自身の子どもや配偶者、親族の国民年金保険料を代わりに納付・支払った人
- 過去の滞納期間や免除期間について保険料を納付した人
ただし、控除は年末調整をするその年に支払った保険料のみが対象となる
この条件のうち、ひとつでも満たした人は、会社員であっても年末調整で控除を申請できます。
1年に払った国民年金の保険料は全額所得控除となります
社会保険料控除の対象となる国民年金の保険料は、支払った保険料全額が所得控除となります。
基本的に所得控除が多ければ多いほど所得は減少し、現象した結果納める税金も減少します。
すると、手元にかえってくる還付金が増えます。
上限がある生命保険料控除よりも好条件な控除なので、忘れずに控除申請をしましょう。
※ただし、例外があり『一般』『年金』はそれぞれ最高5万円が上限です
(平成24年1月1日以降の保険契約は『一般』『介護医療』『年金』それぞれ最高4万円が上限など
金額にも制限があるので、必ず税理士や税務署などで確認をしてください。
控除を申請するその年に、国民年金や国民年金基金を支払った人は、11月中に控除証明ハガキが必ず届くと思います。
仮に失くしてしまった場合も慌てずに再発行の手続きを取りましょう。
今から保険料を納付しても控除対象になります!
「社会保険料控除」の対象となる保険料は、今年中に支払った保険料です。
これから年末までに支払う保険料も控除対象となります。
過去に滞納していたり免除申請をして免除期間がある人は、年末までに全額ないし払える分だけ保険料を支払うことで所得控除を受けることができます。
会社側が設定している国民年金保険料控除の提出期限に間に合わなくても、ご自身で確定申告することで還付を受けられる可能性があります。
国民年金の保険料は、2年分の前払いが許されています。
また前納した国民年金の保険料は、社会保険料控除としてまとめて納付した年度に全額控除をするか
または1年分の金額を各年に分けて控除することのいずれかが可能です。
国民年金を10月以降に支払った場合、保険料の証明書は翌年1月末に発送されるので
手元に届くのを待ちましょう。
ただ、保険料を払っても、必ず還付を受けられるワケではありません。
自分の所得金額以上に控除されることがないのです。
ゆえに所得や他の控除額によっては、追加で支払っても還付額が変わらない可能性もあるので
頭の片隅に置いておくか、税務署や税理士・会社の年末調整担当者に確認してみてください。
じゃあ年末調整や確定申告はどうやるのか?と思われるかと思います。
あらすじではありますが、年末調整と国民年金保険料関連をまとめてみました。
年末調整で国民年金保険料を申告できるか?
年末調整とは、企業に勤めていて給与所得を受けている人が
毎月の給与や賞与から天引きされている所得税を、年末に清算する手続きのことを指します。
年末になると所得税額が確定するので、所得税を多く支払っているのであれば差額が戻ってきます。
逆に所得税が少なければ追加で所得税を支払うことになります。
年末調整においては、各個人の事情を考慮してくれている所得税の控除が最も重要なのです。
年末調整では扶養家族がいる・生命保険料などを支払っているなど、各個人の事情を考慮して所得税を控除してもらえる制度です。
日本ではほぼ全世帯が生命保険に加入していると言っても過言ではないので、年末調整では多くの人が生命保険の控除証明ハガキを添付して所得税の控除を申請しています。
所得税控除に対して、意外と知られていないのが、上で説明した国民年金保険料の控除なんです。
国民年金保険料を申告する方法
年末調整では、「平成〇〇年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という
ちょっと長い名前の書類に必要事項を記入して、保険料の控除を申請します。
年末調整で控除される保険料は大きく分けて
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
の4つです。
国民年金保険料は、このうちの社会保険料控除に包含されています。
国民年金保険料の社会保険料控除を申請するためには、経費を申請するのに領収書が必要なように支払ったことを証明する書類が必要です。
国民年金保険料の控除を受けるためには、上の項目でチラリと書いたハガキを添付するのですが、
このハガキというのが、日本年金機構から送付された『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』なんですね。
企業から送付されるダイレクトメールみたいなペリペリとはがして
内容を読むタイプのハガキなので、なくさずに保管しておきましょう。
国民年金保険料控除のまとめ
年末調整は、毎月給付される給与から天引きされている所得税の調整を受けられるだけではありません。
個人の事情を考慮して保険料の控除も受けられる制度なんです。
年末調整では生命保険や地震保険の控除だけではなく、国民年金保険料も控除が受けられることを覚えておきましょう。
国民年金保険料は、社会保険料として控除を受けることが可能なので、
国民年金保険料の控除を申請するために、社会保険料控除証明書を必ず添付するようにしましょう。
国民年金保険料は、生命保険よりも有益な調整・申請になっているので、所得税の還付を受けることができます。